れいわ通信

新年あけましておめでとうございます。

前回お話ししましたとおり、空き家というものはあるだけではすまず、固定資産税、維持費等々の問題があり、処分してほしいとの希望は強いです。

条件のいい物件でしたら売却ということが最善の方法と思われますが、だいたい空き家というのは住むに値しないとの理由で空き家になってしまうのですから売却もまたしにくいことは明らかです。

本日は究極の処分方法、相続放棄についてお話ししましょう。

土地の問題は複雑ですが相続放棄もまた大変な困難を伴いますので、あらかじめ勉強しておかなくてはなりません。

ここでは重要な点を三つあげておきます。

  ①被相続人(両親や配偶者)の死亡に関連してのみ可能

  ②被相続人の死亡、3ヵ月以内に手続きをしなければならない

  ③プラスの相続も放棄しなければならない

以上のとおりこれを完全にクリアする条件はなかなか解決できませんし、かなり思い切らないといけないでしょう。

手続き上は比較的簡単です。

以下に示した、相続放棄申述書と添付書類を管轄の家庭裁判所に提出していただくだけです。

ただし以上に示しましたとおりかなり決断の必要な行為ですから、熟慮の上ご判断下さい。

詳しくは碓井孝介著「自分でする相続放棄」(日本加除出版、2017)を参考にして下さい。非常に詳しく書いてあります。


れいわ空き家管理

長期ご不在のお住まいをご所有のお客様、留守中の心配はございませんでしょうか? そのような方に代わって私共が管理させていただき、速やかにご報告いたします。